〔会員特典〕
・士会のイベント情報を受信できます。
・各種人材育成事業に参加できます。
・学術集会の割引が受けられます。
・抄録の事前配布が受けられます。

〔年会費〕
・正会員  2千円(オンライン決済)
・学生会員 無料
※当会の会計年度は,当該年4月1日から翌年3月31日です。
年度途中に入退会された場合につきましても,その年度の年会費を申し受けます。
例1)1月に入会する→当年3月末までの年会費を申し受けます。
例2)4月に退会する→翌年3月末までの年会費を申し受けます。


北海道視能訓練士会規約
第1章 総    則
(名 称)
第1条 本会は北海道視能訓練士会(以下、本会)と称する。英文ではHokkaido Assocation of certified orthoptistsと表示する。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、視能に関して調査・研究を行い、又は普及させ、併せて視能訓練士全体の資 質の向上に努め、もって地域医療の増進と地域住民の健康および福祉に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 学術会議の開催に関すること
 2 視能に関する調査研究、普及に関すること
 3 視能訓練士教育機関の教育育成に協力し、もって視能訓練士の資質向上の寄与すること
4 視能訓練士の社会的地位の向上に関すること
 5 会員相互の親睦のために必要適当な行事の計画
 6 その他目的達成に必要な事項 
(事務局)
第4条 本会の事務局は会長勤務先に置く
(主たる事務所等)
第5条 本会の主たる事務所は北海道札幌市におく。
(公 告)
第6条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第7条 本会は、総会及び理事のほか、理事会、監事を置く。


第2章 会    員
(種 別)
第8条 本会の会員は次のとおりとする。
1 正会員 北海道に在住し、視能訓練士法(昭和46年法律64号)による視能訓練士の免許を有し、本会の目的 に賛同し入会した個人。
2 準会員 北海道外に在住し、視能訓練士法(昭和46年法律64号)による視能訓練士の免許を有し、本会の目的 に賛同し入会した個人あるいは、その他理事会で承認された個人。
3 賛助会員 本会の目的に賛同し、入会した個人、又は団体。
4 学生会員 学校教育法に定める学校法人(本会が前記法人と類すると認める法人を含む)に在籍する者のうち本会の目的に賛同して入会した個人
5 名誉会員 本会に功労のあった者、又は学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得た者。
2 前条の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定された社員(以下「会員」という)とする。
(入 会)
第9条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会登録により、会長に申し込み、理事会 の承認を得なければならない。
2 名誉会員に推薦された者は入会の手続きは必要とせず、本人の承諾により会員になるものとする。
(入会金及び会費)
第10条 正会員および賛助会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2  名誉会員および準会員,学生会員は前2項の限りではない。

(会員の資格喪失) 
第11条 会員が次の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会したとき
成年被後見人又は被保佐人になったとき
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
2年以上会費を滞納したとき
(退 会)
第12条 正会員及び準会員、賛助会員および学生会員は別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会するこ とが できる。 
(除 名)
第13条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この規約その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)理事会の承認を得ず、本会の名称若しくは役職名を使用し、政治的活動、営利活動を行ったとき
(4)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章  役      員
(役員の設置等)
第18条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。また、前項における理事はすべて、法人法における 業務執行理事とする。
(選任等)
第19条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別 の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事について も、同様とする。
(理事等の職務権限)
第20条 本会における理事の職務権限は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
(2)副会長は、会長を補佐し、その業務を執行する。
(3)理事は、その業務を分担執行する。
2 前項における業務分担については、理事会により別に定める。
(理事の責任)
第21条 理事は、下記に定める義務を負う。下記義務に違反したとき、又はその任務を怠ったときは、これによって本会が被った損害を賠償する責任を負う。
(1)善管注意義務
(2)法令、規約、総会決議等の遵守義務
(3)忠実義務
(4)守秘義務(退任後も含む)
(5)競業に関する承認取得義務
(6)利益相反取引に関する承認取得義務
(7)損害報告義務
(8)計算書類等の正会員への提供義務
(9)計算書類等の定時総会への提出・提供義務
(10)事業報告内容の定時総会への報告義務
(11)計算書類の定時総会への報告義務
(12)社員総会への説明義務
(13)理事会への報告義務
(14)法人法、その他の法律に定める義務
(監事の職務権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及財産の状況の調査をすることができる。
(監事の責任)
第23条 理事は、下記に定める義務を負う。下記義務に違反したとき、又はその任務を怠ったときは、これによって本会が被った損害を賠償する責任を負う。
(1)善管注意義務
(2)法令、規約、総会決議等の遵守義務
(3)業務監査義務
(4)理事会への報告義務
(5)理事会への出席義務
(6)社員総会への説明義務
(7)法人法、その他の法律に定める義務
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、定数に足りなくなるときは、任期の満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を もって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反 する取引
(4)10万円以上の金銭消費貸借契約(類する契約も含む)
(責任の一部免除等)
第28条 本会は、役員の法人法第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除す ることができる。
(任意機関)
第29条
本会に、法人法の規定外の任意機関として下記のものを置くことができる。
(1)顧 問…理事会の諮問に対し、答申を行う。
(2)フェロー…本会の目的に資する知識及び能力を有し、技術的、学術的助言を本会に行う。フェローは、 理事会により定められた人数以内とする。 前項に定める任意機関は、本会における契約行為に関する一切の権利、義務を有しない。 第1項に定める顧問、フェローは、無報酬とする。ただし、理事会により別途定める額について、その職務を行うために要する費用として支払をすることができる。
 
第5章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長、顧問、フェローの選定及び解職ができない。
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任すること
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)10万円以上の金銭消費貸借契約(類する契約も含む)
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び規約に適合することを確保するための体制その他
本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第 28 条の責任の一部免除
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事 会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合、及び法人法第 101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は法人法第 101 条第2項に該当する場合はその請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、この規約に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意 思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事 が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名押印しなければならない。 

第4章 総    会
(種 類)
 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構 成)
 総会は正会員をもって構成する。
(開催及び権能)
 総会は、年1回とし会計の報告、重要事項を審議決定する。また役員会が必要と認めたときは、臨時総会を招集す ることができる。
(議 長)
 総会の議長は会長が兼務する。
(議 決)
 総会決議は出席会員の過半数で決め、可否同数のときは議長がこれを決める。
2前項の規定に関らず、次の決 議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)規約の変更
(4)解散
(5)事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
(議決権の数)
第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。正会員が法人である場合についても、1法人につき 1 個とする。
(書面表決等)
 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は 他の正会員を代理として表決を委任することができる。
(定足数)
 総会は、会員の過半数以上の出席により成立する。ただし、緊急議事に関しては役員に一任する。

第7章 事業年度等
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第40条 この規約は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第41条 本会は、法人法第 148 条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決 議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 支部および委員会
(支 部)
本会に支部を設けることができる。
   2  支部の設置に関する事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
(委員会および部会)
 本会に委員会および部会を設けることができる。
 2  委員会および部会に関する事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第9章 事務局
(設置等)
第44条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することがある。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第 10 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第45条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第46条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附  則
1 会費に関わる条項について、北海道視能訓練士会2022年度定時会員総会(2022年9月11日)の決議により、正会員は理事会で定める年会費を収めることとする。

改定
2022年10月1日

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