〔会員特典〕
・士会のイベント情報を受信できます。
・各種人材育成事業に参加できます。
・学術集会の割引が受けられます。
・抄録の事前配布が受けられます。
〔年会費〕
・正会員 2千円(オンライン決済)
・学生会員 無料
※当会の会計年度は,当該年4月1日から翌年3月31日です。
年度途中に入退会された場合につきましても,その年度の年会費を申し受けます。
例1)1月に入会する→当年3月末までの年会費を申し受けます。
例2)4月に退会する→翌年3月末までの年会費を申し受けます。
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人北海道視能訓練士会と称する。英文ではHokkaido Association of certified orthoptistsと表示する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、視能に関する技能を調査・研究し、又は普及させ、併せて視能訓練士全体の資質の向上に努め、もって地域医療の増進と地域住民の健康及び福祉に貢献することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 学術会議の開催に関すること
2 視能に関する調査研究、普及に関すること
3 視能訓練士教育機関の教育育成に協力し、もって視能訓練士の資質向上に寄与すること
4 視能訓練士の社会的地位の向上に関すること
5 会員相互の親睦のために必要適当な行事の計画
6 その他目的達成に必要な事業
(主たる事務所)
第4条 本会の主たる事務所は北海道札幌市中央区南1条西1丁目15-3-3F LIGHT OFFICEに置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(公 告)
第5条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 本会は、社員総会及び理事のほか、理事会、監事を置く。
第2章 会 員
(種 別)
第7条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員 北海道に在住し、視能訓練士法(昭和46年法律64号)による視能訓練士の免許を有し、本会の目的に賛同し、入会した個人。
(2) 学生会員 学校教育法に定める学校法人(本会が同法人と類すると認める法人を含む。)に在籍する者のうち本会の目的に賛同して入会した個人 。
(3) 名誉会員 本会に功労のあった者、又は学識経験者で理事会の推薦に基づき社員総会の承認を得た個人。
(4) 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助しようとする入会した個人、又は法人。
2 前条の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定された会員(以下「会員」という。)とする。
(入 会)
第8条 正会員、学生会員及び賛助会員として入会しようとする者は、それぞれ別に定める登録方法により、会長に申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きは必要とせず、本人の承諾により会員になるものとする。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 前項によらず、理事会の決議により特定の会員の会費納入を免除することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
(4) 総正会員が同意したとき
(5) 除名されたとき
(退 会)
第11条 会員は別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議(法人法第49条第2項)によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) 理事会の承認を得ず、本会の名称若しくは役職名を使用し、政治的活動、営利活動を
行ったとき
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種 類)
第14条 本会の社員総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
(構 成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(開催及び権能)
第16条 定時総会は、年1回とし、会計の報告、重要事項を審議決議する。また、理事会が必要と認めたときは、会長は、臨時総会を招集することができる。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、特段の理由がある場合を除き、会長がこれに当たる。
(議 決)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定に関らず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
(議決権の数)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、代理人によって社員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ本会に提出するものとする。
(書面による議決権行使)
第21条 書面により議決権を行使することができる場合には、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を本会に提出するものとする。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
第4章 役 員
(役員の設置等)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上10名以内
(2) 監事2名以内
2 理事は、すべて業務執行理事とする。
3 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、理事のうち2名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらに準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第24条 本会における理事の職務権限は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、その業務を執行する。
(3) 理事は、その業務を分担執行する。
2 前項における業務分担については、理事会により別に定める。
(理事の責任)
第25条 理事は、下記に定める義務を負う。下記義務に違反したとき、又はその任務を怠ったときは、これによって本会が被った損害を賠償する責任を負う。
(1) 善管注意義務
(2) 法令、定款、社員総会決議等の遵守義務
(3) 忠実義務
(4) 守秘義務(退任後も含む)
(5) 競業に関する承認取得義務
(6) 利益相反取引に関する承認取得義務
(7) 損害報告義務
(8) 計算書類等の正会員への提供義務
(9) 計算書類等の定時総会への提出・提供義務
(10) 事業報告内容の定時総会における報告義務
(11) 計算書類の定時総会における報告義務
(12) 社員総会における説明義務
(13) 理事会への報告義務
(14) 法人法その他の法律に定める義務
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(監事の責任)
第27条 理事は、下記に定める義務を負う。下記義務に違反したとき、又はその任務を怠ったときは、これによって本会が被った損害を賠償する責任を負う。
(1) 善管注意義務
(2) 法令、定款、社員総会決議等の遵守義務
(3) 業務監査義務
(4) 理事会への報告義務
(5) 理事会への出席義務
(6) 社員総会における説明義務
(7) 法人法その他の法律に定める義務
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事が、定数に足りなくなるときは、任期の満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 役員の再任は妨げないが、就任は連続4期までとする。会長の就任は連続3期までとする。
(解 任)
第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、会議等への出席などその職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
(4) 本会との間の金銭消費貸借契約及び同契約に類する契約
(責任の一部免除等)
第32条 本会は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(任意機関)
第33条 本会に、法人法の規定外の任意機関として、理事会の決議により下記の機関を置くことができる。
(1) 顧問 会長の諮問に対し、答申を行う。
(2) 諮問委員 本会の目的に資する知識及び能力を有し、技術的、学術的助言を本会に行う。2 顧問及び諮問委員に関する事項は、その人数などを含めて理事会において定める。
3 顧問及び諮問委員は、無報酬とする。顧問及び諮問委員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。
第5章 理事会
(構 成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(4)顧問及び諮問委員の選任及び解任
(5)社員総会の開催日時及び開催場所並びに社員総会の議事に付すべき事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(7)その他法令又は定款に規定する職務
(職務)
第36条 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を行う。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 10万円以上の金銭消費貸借契約及び同契約に類する契約(契約当事者が本会及び理事であるときは第31条が適用される)
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備
(6) 本会の業務の適正を確保するために法令で定める必要な体制の整備
(種類及び開催)
第37条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
(招 集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合、及び法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は法人法第 101 条第2項に該当する場合はその請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決 議)
第40条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名押印しなければならない。
第6章 事業年度等
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、第1号については定時総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
3 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第46条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第47条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第48条 本会は、法人法第 148 条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第49条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 支部及び委員会
(支 部)
第50条 本会に支部を設けることができる。
2 支部の設置に関する事項は、社員総会の議決を経て、理事会が別に定める。
(委員会及び部会)
第51条 本会に委員会及び部会を設けることができる。
2 委員会及び部会に関する事項は、社員総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第52条 本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第53条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第54条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
3 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 附 則
1 設立年月日は令和6年4月1日とする。
2 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
3 会費に関わる条項は、社員総会の議決を経て、実効する。
北海道視能訓練士会個人情報保護方針 北海道視能訓練士会(以下「会」)では、個人情報保護法(平成15年法律第57号)に基づき、会員の皆様から収集した個人情報を適正に管理し、皆様からの求めに応じて個人情報の提供・開示を行うことにより、会員との相互協力に基づく運営を行う。そのため、会では北海道視能研究会個人情報保護方針を下記のとおり定める。
【個人情報】 生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名・年齢・生年月日・その他の記述等により、特定の個人を識別できるもので(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる事となるもの)、会入会時、及び入会後の会への各種申込、申請等の際に収集する情報を示す。
【個人情報の収集・利用目的】 会では会員の入会時の申請、その後の各種申込等をふまえ、その際の会員の了解に基づき、次の内部目的及び外部目的のために個人情報を会運営にかかわる適正な範囲内で収集、利用する。
《内部目的での利用》
・会員の皆様に対する適正な情報の提供と皆様の活動に有益な各種サービス
・会への入退会管理
・各種勉強会、講演会等の登録管理
・会計・経理
・会員への情報提供サービスの向上
・その他、会員に係る管理運営業務
《外部目的での利用》
・医療関係団体、関係行政機関等との連携
・医療関係団体、関係行政機関等からの照会への回答
《その他の目的での利用》
・会としてのサービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・地方公共団体等の公共性を有する機関への情報提供
4 この法人の最初の事業年度は、本会成立の日から令和7年3月31日までとする。
5 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事
中川浩明 駒野綾子 佐々木大 田中健介 平田明日美 内川こづえ 吉安謙太
設立時代表理事 中川浩明
設立時監事 斉木香澄
6 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
(略)
入会を希望される方は、上記掲載の定款をお読みのうえ、以下のフォームからご登録ください。